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投資の制度
一般原則
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投資環境全般
投資憲章
投資憲章
投資憲章の定義と適用範囲
経済分野における役割
一般原則及び基本的な権利
国内市場の自由化と対外門戸開放及び地域統合
奨励措置
憲章の施行方法
公契約に関する法規
投資に関する主要な交渉相手

投資環境全般

1990年以降、カメルーン議会は公共部門及び経済の自由化の意志を示す一連の法律を採択しました。同様に、大半の経済活動に関して、事前許可制度から簡単な申告制度に移行しました。

事業に適した環境作りを目的として、法的及び制度的な環境を改善し、さらに多くの外国の直接投資を引き寄せるために、様々な行政手続を最大限に簡略化しました。

1999年12月17日に加盟諸国が調印した中部アフリカ経済通貨共同体(cemac)投資憲章によって、上記のような法的環境は強化されました。同憲章の規定に準拠し、加盟諸国は法律及び司法面における安全性の促進と法治国家の強化に留意します。共同体司法裁判所は、CEMAC創設の根拠となった条約に基づく権利と義務並びに当該条約に基づく法律行為の遵守に留意します。

加盟諸国はOHADA(アフリカにおけるビジネス法の調和のための機関)条約に加盟し、同地域機関の調停合同裁判所の手続き及び判決の施行を保証し、国内法及び司法政策をOHADAの規則と規定に適合させます。