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一般原則及び基本的な権利

国家は経済活動関連の特別規則に準拠し、カメルーンに合法的に進出した、または進出したいと考えているすべての個人又は法人に対し、下記を保証します。

  • 国籍の如何を問わず、生産、業務提供又は商取引を目的とするあらゆる活動を営む自由
  • 投資した外国資本及び営業利益、並びに派遣従業員が給与から貯めた貯金を引揚げる自由
  • 競争に関する法律の原則及び規定に基づき、活動実施における平等な取扱い
  • 土地、不動産及び操業設備に付随する所有権、並びに動産、有価証券、特許及び知的所有権に属するその他の要素に付随する所有権
  • あらゆる形態での外貨市場へのアクセス、及び中央アフリカ通貨連合(UMAC)の規則の枠内で資本を移転する自由
  • 迅速な土地譲渡・入手手続
  • アフリカにおけるビジネス法の調和のための機関(以下「OHADA」)に関する条約に準拠し、ビジネス法の公正かつ明瞭な施行
  • アフリカ社会保障会議(CIPRES)の条約に準拠し策定された労働法及び社会保障法の公正かつ明瞭な施行
  • 世界知的所有権機関(仏語略称:OMPI、英語略称:WIPO)、並びにアフリカ知的所有権機関(OAPI)の枠内で策定される知的所有権法の公正かつ明瞭な施行
  • アフリカ保険市場会議(CIMA)の枠内で策定される保険法の公正かつ明瞭な施行
  • 司法裁判機関並びに行政裁判機関の独立性と管轄権
  • 憲法の第43条、44条及び45条に準拠し批准されたその他の国際協定又は条約の施行

国家は、投資保証に関する二国間並びに多国間の様々な協定の利害関係者であり、特に下記に加盟しています。

  • 国連の後ろ盾で下された国際仲裁判断の承認と執行に関するニューヨーク条約
  • 国際投資紛争解決センター(仏語略称:CIRDI、英語略称:ICSID)の設立に関するワシントン条約

国家は下記の加盟国の一員です。

  • 非商業リスクを保証するための多国間投資保証機関(MIGA)の創設に関する1985年10月11日のソウル条約
  • 同条約の施行により、国際的な慣行から着想を得た単純かつ近代的な法的規則をビジネス法としてまとめたOHADA条約

OHADAに属していることから、国家は国際調停に関する国連国際商取引法委員会(仏語略称:CNUDCI、英語略称:UNCITRAL)の1985年のloi-type(見本法令)及び国際商業会議所の1998年の調停規則のような最も成果を上げている国際的な手段から着想を得て、適切な制度的調停機構を擁しています。

国家は、欧州開発基金(仏語略称:FED、英語略称:EDF)の融資に関連してアフリカ・カリブ海・太平洋(ACP)諸国と起業家、納入業者又は業務提供者の間で発生した紛争を解決するための調停機構について定める2000年6月23日のACP/CE(アフリカ・カリブ海・太平洋諸国/欧州連合)パートナーシップ協定の加盟国の一員です。

国家は紛争解決のための代替機構、特に商工業分野の紛争解決のためのカメルーン調停裁判所の設置に留意することを約束します。