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一般原則

序文

カメルーンでは90年代以降、民間セクターが経済の原動力になっています。同セクターを強化するため、特に新投資法典の採択及び大規模な国営・公営企業における民営化計画の実施など、様々な措置が講じられてきました。

以来、居住地の如何を問わずすべての外国の個人又は法人は同国において経済活動を企て、営むことが可能となりました。外国の個人又は法人は、普通法の制度もしくは現行法規により定められているいずれかの特別制度の下で、上記活動を単独で又は提携により営むことができます。外国の個人又は法人はいずれの場合にも、カメルーンの法律による全面的な保護を享受できます。

これにより、外国の個人又は法人はカメルーンへの外国人の進出に関する法規の条項、及びカメルーンが外国の個人又は法人の出身国と締結した条約及び協定の条項に準拠し、カメルーンの個人又は法人と同等の扱いを受けます。

同様に、外国の個人又は法人は現行法規に準拠し、所有、営業権及び行政認可に関するあらゆる種類の権利も享受します。

カメルーンに合法的に進出した企業又はその財産の収用、国営化や徴用については、国家が正当な理由を伴った公益宣言手続きに事前に着手しない限り、また、かかる行為の対象となる企業又は財産に関する独立した第三者による評価に基づいた適正かつ公平な補償が事前になされない限り、いっさい行われることはないものとします。

同様に、カメルーンに合法的に進出したすべての個人又は法人は現行法規に準拠し、特に金融及び商取引分野において自らにとって有益と判断するあらゆる契約を締結及び履行し、自らの生産・販売・商品化政策を決定すること、すなわち、一般的にカメルーンにおける商取引の規則及び慣例に準拠したあらゆる管理行為を遂行することができます。

経済活動実施に際し、外国の個人又は法人は現行の社会・労働法規に準拠した雇用及び解雇の自由を享受する。国家は、カメルーンに合法的に進出した個人又は法人のすべての投資家、そのパートナー及び経営者、正式な証印を受けた労働契約の名義人である外国人従業員、並びに同職員の法定家族に対し、入国、滞在、国内での自由な往来及び出国を保証します。

そのため、国家は上記の者に必要なすべての行政書類を発行します。また、国家はカメルーンに非居住のすべての個人又は法人に対し、外国の個人又は法人が税務当局の規則を遵守していることを条件として、投資資金からもたらされるあらゆる種類の収入、及び事業停止の場合には清算又は投資譲渡の収益を自由に移転する権利を保証します。

さらに、国家は金融・為替取引を律する法規に準拠し、特に使用料又はその他の報酬の形で、実質的な調達と業務提供に関する通常の支払い及び経常的な支払いに相当する資金を国外に移転する自由を保証します。認可を受けたすべての投資は、カメルーンが批准した多数国間投資保証機関の創設に関する条約の第15条の条件に基づき、非商業リスク保証を享受します。

投資に対する保証

以下が保証されます。

  • カメルーン又は外国のすべての個人または法人に対し、カメルーンにおいて経済活動を実施する自由
  • 外国のすべての投資家に対し、カメルーンの法律による全面的な保護の享受
  • 現行法規に準拠し、国籍の如何を問わず、すべての個人又は法人に対し、所有、営業権及び行政許可に関するあらゆる種類の権利の享受
  • 投資資金によりもたらされるあらゆる種類の収入を国外に移転する自由
  • 調停及び紛争解決のための裁判手続きを選択する自由
  • 金融及び商取引の分野において投資家にとって有益な契約を締結、履行する自由