
本法律の施行法は、公共セクター、民間セクター及び市民社会の3者の同数代表制に基づき策定します。
法律遵守及び訴訟遂行の管理
本法律の条項及びその施行法の非遵守に関して、投資家は事前に調整・競争力審議会に不服を申立てます。
投資及び輸出の促進と容易化
下記機関が投資及び輸出の促進と容易化を担います。
— 調整・競争力審議会
— 投資促進局
— 輸出促進局
民間イニシャチブの促進
下記機関が民間イニシャチブの促進を担います。
— 工業パートナーシップ審議会
— 起業家機関
— 商工業観測機関
— 規格・品質局
— 知的所有権センター
本法律で規定されている機関及び組織の創設、組織及び活動は、共和国大統領令により定めます。
組織の管理
本法律の適用により創設される組織管理機関は、公共セクター、民間セクター及び市民社会の3者の同数の代表で構成します。
税金及び関税の優遇措置
税金・関税措置は、様々な納税者間の公平、及び国家による自らの経済的及び社会的な役割の適切な遂行を可能にする緩和策を基礎とします。
国家はすべての投資家に対し透明性、流動性及び均一な平明さを保証するため、税制の簡略化・調和化プロセスに着手します。
税金及び関税の徴収については、産業関連部門の適合化、推移及び特殊性に留意し、規則、慣行及び国際的な慣例に近い又は同等の比率に準拠して行います。
当局は納税者の権利を認め、遵守します。国家は、適正な関税適用を保証し、CEMACの方針の枠内で、かつ世界貿易機関の規定に準拠し、関税減額の原則を支持します。また、国家はCEMACの関税法典に規定されている経済・停止制度を実施する意向を再確認します。
直接税及び間接税に関して下記の措置を講じます。
- 投資及び富の生産に対する公正な課税として、付加価値税(tva)の適用を一般化する
- 輸出に対するTVA(付加価値税)ゼロ税率の適用、及び輸出企業が国際市場での競争力を確保するために支出した投資と輸出費用に対する支払い済みの付加価値税の払い戻しの実施
- 投資に係わる様々な特定法規に関連した税金優遇措置の勘案
- 研究・開発・職業教育・環境保護セクターに係わる特定の税金・関税優遇措置による奨励
印紙税及び登記料については、会社設立、定款の改正、増資、合併—買収、及び有価証券の再発行と取引に対して適正な税金を適用します。
金融制度の組織
国家は投資の発展及び競争力の追求のために、金融制度の適合化を目指します。
カメルーンは中央アフリカ通貨連合(UMAC)の加盟国であり、自由化と統合が進み、ほぼ瞬時的な調整が必要な経済の要求との調和を取りつつ、一貫性と柔軟性の向上を追求しています。国家は国際的な規準に近づくことを目的として、あらゆる規模、あらゆるカテゴリーの投資及び企業を発展させ、また、金融危機の脅威に対処するために、中部アフリカ諸国銀行(BEAC)及び中部アフリカ金融委員会(COBAC)の能力向上を目指す活動を支援します。
国家は貸付・通貨法規を確立し、それにより健全な貸付・通貨文化の発展を促し、また、下記の措置により中小企業を指導、促進します。
- 適切な法規及び監視により、中規模経済オペレーターのための金融サービス制度の確立
- 適切な法規及び監視により、様々な特定の必要及びセクター別の必要を組み入れた中小企業融資機構の確立
国家は、様々な保証・融資方法を組み入れ、かつ、生産、市場の追求及び融資の容易化に伴うリスクやその他のリスクのカバーを目的とする輸出促進機構を確立します。国家は特に、輸出入貸付事業に融資するための汎アフリカ組織であるアフリカ輸出入銀行(AFREXIM銀行)に加盟しています。
国家は国立金融機関以外に、長期貯蓄を流動化しその貯蓄を生産性及び収益性の高い投資に配分できるようにするために、国際規準に適合した信用度の高い小地域圏金融市場の創設を支援します。
国家は貯蓄及び投資を奨励するための法規を策定し、貯蓄及び投資を積極的に促進します。また、国家は任意申し込み式の公債市場を設置します。国内公債市場は、この件に関する小地域圏イニシャチブの一環をなします。
商工業・社会リスクをカバーするための堅牢かつ有効な機構は、投資を発展させ、競争力を追求する上で不可欠であり、国家はそのような機構を支持します。
その他の条項
本法律に伴い下記を廃止します。
- 1990年8月10日に追認されたカメルーン免税地区制度創設に関する1990年1月29日のオルドナンス(命令)第90/001号
- カメルーンの投資法典に関する1990年11月8日のオルドナンス第90/007号
本法律の公布日より起算して2年以内に、セクター別法規、並びに本憲章に規定されている機関の組織、構成及び活動に関する法規を定めるものとします。
セクター別法規の条項が本法律の条項と矛盾する場合、すべて適合させます。本法律に定められている機関及び組織が、本法律発効時に存在する場合、本法律発効日から起算して1年以内に、本法律の条項に準拠します。
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