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投資憲章の定義と適用範囲

定義

収益を見越して活動実施の名目で資産を獲得するすべての個人又は法人は、カメルーンの居住者あるいは非居住者、カメルーン人あるいは外国人の如何にかかわらず本法律の意味で投資家とみなします。

投資家が所有する資産、特に下記の資産は、本法律においては投資とみなします。

  • 企業
  • 株券、資本持ち分又はその他の企業資本参加
  • 債券及びその他の債権証書
  • 通貨債権
  • 知的所有権
  • 中長期契約、特に管理、生産及び市販化に関する契約の名目で享受する権利
  • 法律及び規則により与えられる権利、特に営業権、ライセンス、認可又は許可
  • その他すべての有形財産又は無形財産、動産又は不動産、所有に関連したすべての権利

本法律の文面において、国家とは、憲法により定められている公的機関全体を含みます。

適用範囲

本法律は、経済成長の向上と永続化、すべての経済活動セクターにおける雇用創出、及び国民の社会生活のゆとりを目指す総合的な開発戦略に準拠し、投資促進の枠組を明確に定めるものです。

本法律の条項は、事業の創設、拡大、更新、再編制及び/または変革に関する投資活動に適用されるものとします。